2019年6月 ホームページをリニューアルしました。
基本的には、当事務所が連携する司法書士が株式会社設立のお手伝いをさせていただきます。
また、設立後は、役員の更新、資本金の変更など、法人の登記に関する手続きを継続的に支援します。
行政書士は、出来上がった法人が、農地を所有したり、借りたりして農業ができるように手続きを行います。
また、法人が農業を始めた後も、法人が農業ができる要件を維持し続けられるように支援します。
●経営体の円滑な継承⇒農地の相続ではなく、株式の相続 取締役の変更
●経営管理力・資金調達力・対外信用性の向上
●雇用労働関係の明確化
●節税(税理士との相談必要)
利用していない農地を何とかしなければならないとお考えではないですか?
農地を利用していなくても、管理しなければならないことを負担に感じていませんか?
そんな方も支援します。
農地を処分する⇒売却する(農地法3条)
農地を貸す⇒(農地法3条・特別貸し付け)
ご要望をお聞きした上で、必要な手続きについて支援します。
農業ができる株式会社=「農地所有適格法人」は、一度作ったら、そのまま何もしなくてよい、という訳ではありません。「農地所有適格法人」としての条件を満たし続けているかどうか定期的に報告しなければなりません。
我々のサポートは、「作ったらおしまい」ではなく、継続的に支援し続けます。
H29.07.16 農地所有適格法人を維持する を追加
H29.04.09 「私の農地を使ってほしい」方へ を追加
H29.03.19 農業法人化支援サイト開設